【米国特許実務】米国では“試食”もアウト!?~出願前の「商業的使用」が特許を潰すリスク~

こんにちは。弁理士の高橋です。食品業界では、新商品や素材の展示会での発表・試食提供などが一般的ですが、これが特許取得の障害になることがあるのをご存知でしょうか?

特に米国では、出願前の「商業的使用」や「販売行為」が新規性を喪失させる可能性があり、日本の感覚で行動すると大きな落とし穴にハマることがあります。

今回は、日本とは異なる米国の制度に注目し、「出願前の使用・開示が特許取得に与える影響」について、重要な判例とともに解説します。

1.出願前の開示がもたらす“命取り”とは?
特許の基本要件の一つに「新規性」があります。すでに公開された技術や使用されていた技術については、原則として特許は認められません。

米国特許法 第102条(a)(1) には以下のように定められています:
“(a) NOVELTY; PRIOR ART.-
A person shall be entitled to a patent unless –
(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention”

和訳(要点)
クレームされた発明が、有効出願日前に以下のいずれかに該当する場合には、特許を受けることができません。
・特許化されていた
・文献等に記載されていた
・公然と使用されていた
・販売されていた(または販売の申し出がなされた)
・その他の方法で公衆に利用可能であった
日本では公然知られた発明、公然実施された発明、刊行物公知が規定(特許法第29条第1項各号)されていますが、米国法では出願前に商業的に販売されていたりすると、新規性を失う旨が条文中に示されています。

2.Pfaff事件で明らかになった“販売の申し出”の危険性
Pfaff v. Wells Electronics, Inc.(525 U.S. 55, 1998)

この判例で米国最高裁は、出願前の「販売の申し出(offer for sale)」だけで特許は無効になると判示しました。
その判断基準は次の2点です:
(1)発明が(「具体化されている」か)「特許される準備が整った状態」であること(ready for patenting
(2)商業的な「販売の申し出」があったこと

特に重要なのは、実際に販売された場合のみでなく、販売の申し出があれば足りる点、そして、発明が完成品でなくても、例えば設計図などの段階でも、新規性を失う可能性があるという点です。
*判例のポイント:
ソケット部品の設計図を顧客に送って商談を行っただけで、「販売の申し出」があったとされ、特許は無効とされました。

3.グレースピリオドが適用されない場合も
米国特許法では、原則的に出願前の自己開示に限って12ヶ月のグレースピリオドが認められています(102(b)(1)(A))。
しかし、ここで注意すべきなのが、「販売行為」がその“開示”に含まれるとは限らないという点です。
・§102(b)(1)(A) に記載されているのは、「disclosure made by the inventor」
・つまり、単なる開示(公開資料やプレゼン)とは異なり、販売(on sale)や商談は「商業行為」と見なされるおそれがあり、グレースピリオドの対象外になる可能性が高いです*。
*複数の解釈があります。

特に、秘密保持契約(NDA)なしで行われた販売の申し出や試供品の提供は、“販売”とみなされるリスクが高まります。

4.実務対策まとめ

対策項目実務対応
出願前の提供原則として販売や配布を行わない
やむを得ない場合秘密保持契約(NDA)を締結する
展示会・商談時「評価目的での無償提供」など、商業性を否定する記録を残す
出願のタイミング米国出願を日本やPCT出願よりも先に/同時に行う

5.最後に
日本では問題とならなかった行為が、米国では致命傷になるケースは少なくありません。

特に食品業界では、「試食の提供」「サンプル配布」「展示会での発表」が頻繁に行われますが、それが“販売行為”や“公然実施”と判断されると、特許は水泡に帰してしまうことになります。

特許戦略を立てる際は、米国の判例や審査実務の特徴をよく理解した上で、出願タイミングと情報公開を慎重に判断することが不可欠です。

補足:販売行為が問題とならないケースとは?
試作品が未完成であり、実験目的だったと証明できる場合は、Pfaffの基準に該当しない可能性があります。
・ただし、その証明責任は出願人側にあり、記録や契約書類が重要な証拠となります。


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この記事を書いた人

takahashi(高橋)と申します。弁理士として12年以上、特許出願・FTO調査・無効資料調査など、累計2,000件以上の案件を担当。化学・バイオ分野を中心に、国内外の知財戦略をサポートしています。

食品・知財・投資の交差点から現場の知見を発信中。記事へのご質問や国内特許・海外特許のご相談は、お問合せフォームよりお気軽にどうぞ。

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